
 
ハラスメントとは、一言で言うと嫌がらせのことです。相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたりする行為全般を指します。
 
近年、職場におけるハラスメントが社会問題化したため、法律や厚生労働省の指針において、事業主が、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメントについて、雇用管理上必要な措置を講じることが義務化されました。また、今年の6月には、事業主が、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)や求職者等に対するセクシャルハラスメント(就活セクハラ)についても防止措置を講ずることを義務化する法律が成立し、1年6カ月以内に施行されることが予定されています。しかし、事業主にさまざまなハラスメントの防止措置を講ずることが義務化されているにもかかわらず、都道府県労働局へのハラスメントの相談件数は、令和3年度は121,746件、令和4年度は132,252件、令和5年度は134,244件と年々増加しています。
 
職場でハラスメントが発生すれば、事業主や働く人には、さまざまな悪影響が生じますし、ハラスメントを行った人は、社会的な制裁を受けることになります。職場からハラスメントをなくすことは、事業主にとっても働く人にとっても喫緊の課題です。そのためには、いずれの立場の人であっても、ハラスメントについて正しい知識を持ち、我がこととして考えていくことが大切です。
 
 
筆者:福田 隆行(ふくだ たかゆき)
弁護士
第二東京弁護士会
 
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