暮らしのコラム 法律
 
相続人が複数いる場合、各相続人が相続財産をどのような割合で引き継ぐのかが問題になります。この相続財産に対して各相続人が持つ権利義務の割合を相続分といいます。相続分は、まず被相続人の遺言によって指定されますが(指定相続分)、この指定がない場合、民法の定める相続分(法定相続分)が適用されます。
 
昭和56年1月以降に開始された相続に適用される法定相続分は、(1)子どもと配偶者が相続人の場合、子どもが1/2、配偶者が1/2、(2)配偶者と直系尊属(被相続人の父母など)が相続人の場合、配偶者が2/3、直系尊属が1/3、(3)配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。子ども・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合、各相続分は等しいものとされます。例えば、子ども3人と配偶者が相続人の場合、子どもは各1/6(1/2×1/3)、配偶者は1/2となります。
 
かつて、被相続人の子どもに非嫡出子(婚姻中でない男女の間に生まれた子)と嫡出子(婚姻中の夫婦の間に生まれた子)がいる場合、前者の相続分は後者の相続分の1/2とされていました。しかし、平成25年9月4日にこの規定が憲法に反するとの最高裁判所決定が出されたことで、同月5日以降に開始した相続については、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等となりました。なお、兄弟姉妹が相続人になる場合に、被相続人と親の一方のみを共通する相続人と、親の両方を共通する相続人がいる場合、前者の相続分は後者の相続分の1/2となります。
 
 
筆者:福田 隆行(ふくだ たかゆき)
弁護士
第二東京弁護士会
 
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