暮らしのコラム 法律
 
相続が開始した場合、相続人は一定の期間(熟慮期間)内に、これを無条件に承認するのか(単純承認)、相続した財産の範囲内で被相続人の債務などを弁済するという留保を付けて承認するのか(限定承認)、相続による効果を全面的に拒否するのか(相続放棄)を選択することができます。この熟慮期間は、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内とされています。相続人がこの熟慮期間内に選択をしなかったり、相続財産を処分したりした場合、単純承認をしたものとみなされます。被相続人に多額の借金があるなどの理由で相続放棄することを検討しているような場合には、相続財産を処分してしまわないよう注意が必要です。
 
単純承認をする場合、特別な手続きは必要ありません。単純承認をすると、相続人は被相続人の一切の権利義務を引き継ぐことになります。限定承認をする場合、その旨を家庭裁判所に申述する必要があります。限定承認をすると、被相続人の債務は相続で得た財産の限度で弁済すればよいことになります。限定承認は、被相続人の債務がどの程度あるか明らかでなく、相続財産が残る可能性があるような場合に有効だといわれていますが、実務ではさほど利用されていません。
 
相続放棄をする場合も、その旨を家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄をすると、その人は初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、代襲相続は発生せず、その人の子が相続人になることはありません。
 
 
筆者:福田 隆行(ふくだ たかゆき)
弁護士
第二東京弁護士会
 
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