これまで、相続が開始した場合に相続財産である不動産について相続登記をするかどうかは、相続人の任意とされていました。しかし、登記を確認しても所有者が分からない不動産が全国で増加していることが社会問題化したことを受け、2024年4月1日から、相続登記をすることが義務化されました。
具体的には、相続人は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする義務を負うことになりました。正当な理由がないのに相続登記をしないと、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。不動産の所有者が亡くなった場合、相続人は、法定相続分に応じて不動産を共有することになるため、各相続人が法定相続分で相続登記をすれば、この義務を履行したことになります。しかし、相続登記をするには手続き的な負担がある上、遺産分割により法定相続分とは異なる形で相続することもあります。そこで、相続が開始したことや各相続人の名前などを公示する「相続人申告登記」という新たな登記が設けられ、これをすることによっても義務を履行したとみなされることになりました。これらの登記をした後に遺産分割が成立した場合、相続人は、遺産分割の日から3年以内に遺産分割の結果を踏まえた相続登記をする義務を負うことになります。
なお、2024年4月1日以前に相続した不動産で相続登記がされていないものも、義務化の対象となります。このような不動産については、 2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
筆者:福田 隆行(ふくだ たかゆき)
弁護士
第二東京弁護士会
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