これまでの民法は、女性が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定するとともに、婚姻の成立した日から200日を経過した後、または婚姻解消後300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定すると定めていました。そして、この推定の重複を避けるために、女性は前婚解消後100日を経過した後でなければ再婚することができないと定めていました(離婚後すぐに再婚すると、前夫の子とも再婚後の夫の子とも推定される期間が100日間生じることになります)。しかし、婚姻解消後300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定するとの規定があるために、婚姻解消後300日以内に前夫以外の人との間の子を出産した女性が、戸籍上その子が前夫の子と記載されることを避けるために出生届の提出をためらい、無戸籍の人が生じていることが指摘されていました。
そこで、2024年4月1日に施行された改正民法では、婚姻解消後300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定するとの規定は残しつつ、例外として、女性が離婚後、子が生まれるまでに再婚をした場合は、婚姻解消後300日以内であっても再婚後の夫の子と推定することになりました(再婚していない場合や子が生まれた後に再婚した場合は前夫の子と推定されます。この推定を覆すには法的手続きが必要です)。
この例外規定が設けられたことで推定の重複が生じることがなくなったため、女性は前婚解消後100日を経過した後でなければ再婚することができないとの規定は、削除されました。
筆者:福田 隆行(ふくだ たかゆき)
弁護士
第二東京弁護士会
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