裁判員は、衆議院議員の選挙権を持つ人の中から選ばれます。
各地方裁判所は、毎年、翌年1年間に裁判員に選ばれる可能性がある人の名簿(裁判員候補者名簿)を作成します。この名簿に記載された人には、毎年11月頃に、最高裁判所から、名簿に記載されたことの通知や調査票などが送られます。調査票は、裁判員を辞退できる事由や裁判員になれない事由があるかどうか、仕事や介護、育児などで裁判員となることに支障のある月があるかどうかなどを確認するためのものです。これらの事由がある人には、翌年、呼出状が送られないよう配慮されます。
翌年、裁判員裁判の日程が決まると、地方裁判所は、裁判員候補者名簿の中からくじで裁判員候補者を選びます。選ばれた裁判員候補者には、裁判員を選任するための手続(選任手続)への呼出状や質問票などが送られます。質問票は、裁判員を辞退できる事由などがあるかどうかを確認するためのものです。
呼出状を受け取った裁判員候補者は、地方裁判所で行われる選任手続に出頭しなければなりません。正当な理由がないのに出頭しないと、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。選任手続では、裁判所から、被告人の名前や事件の概要などが説明され、その事件の関係者でないかどうかなどが確認されます。これらの事由がない人の中から、くじによって、原則として6人の裁判員が選ばれます。選任手続に出頭した裁判員候補者には旅費、日当(1日8,050円以下)、宿泊費が支給されます。
筆者:福田 隆行(ふくだ たかゆき)
弁護士
第二東京弁護士会
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