遺産分割とは、相続人間で被相続人が有していた財産の分け方を決める手続きです。被相続人の遺言書が存在する場合には、原則としてその内容通りに財産を分けることになります。そのため、まずは遺言書が存在するかどうかを確認します。遺言書には、大きく分けて公証人が作成した公正証書遺言と、被相続人が自筆した自筆証書遺言があります。公正証書遺言が存在するかどうかは、全国の公証役場で確認することができます。自筆証書遺言は、法務局で保管する制度がありますが、これを利用していない場合、家庭裁判所で遺言書の状態を確認する手続き(検認手続き)が必要になります。
遺言書が存在しない場合や、存在したとしても何らかの理由で無効になった場合などは、相続人全員で財産の分け方を話し合います。話し合いがまとまれば遺産分割協議書を作成して相続人全員がこれに署名捺印します。遺産分割協議書は、預貯金を解約したり不動産の相続登記手続きをしたりする際に必要になります。話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の手続きを利用することになります。この場合、まずは相続人が他の相続人を相手方として遺産分割調停を申し立てるのが通常です。遺産分割調停では、裁判官1名と調停委員2名からなる裁判所の調停委員会が間に入り、当事者全員の合意による解決を目指します。遺産分割調停でも合意ができず、調停が不成立になった場合には、遺産分割審判手続きが開始され、裁判官が審判によって財産の分け方を決めることになります。
筆者:福田 隆行(ふくだ たかゆき)
弁護士
第二東京弁護士会
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