暮らしのコラム 法律
 
令和2年4月1日以降に発生した相続から、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に無償で住み続けることができる権利(配偶者居住権)が認められるようになりました。これ以前は、残された配偶者が住み慣れた家に住み続けるには、遺産分割で建物の所有権を取得することなどが考えられましたが、他の相続人に多額の費用を支払わなければならなくなるなど、その後の生活資金を十分に確保できなくなる場合があることが指摘されていました。そこで、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に住み続けられるようにするため、建物の価値を所有権と居住権とに分けて考えることとし、遺産分割の際に、所有権を取得する場合よりも低廉な価額で居住権を取得することができることとされました。
 
配偶者居住権が認められるためには、(1)残された配偶者が、相続が開始したときに、亡くなった人が所有していた建物に住んでいたこと、(2)その建物について、残された配偶者に配偶者居住権を取得させるというような内容の遺産分割や遺言、家庭裁判所の審判などがなされたことが必要です。配偶者居住権の存続期間は、遺産分割協議や遺言などで定めることができますが、定めがないときは、残された配偶者の終身の間とされます。
 
残された配偶者に確実に住まいを確保させたい場合や、住まいの他に預貯金なども相続させたい場合には、配偶者居住権を設定することを検討すると良いでしょう。
 
 
筆者:福田 隆行(ふくだ たかゆき)
弁護士
第二東京弁護士会
 
堀法律事務所
東京都港区虎ノ門1-1-23 虎ノ門東宝ビル6F
TEL:03-6206-1022
WEB:http://fukuda-law.com/