暮らしのコラム 法律
 
寄与分とは、相続人の中に被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした人がいるときに、相続財産の中からその人に、寄与に相当する額の財産を取得させる制度です。
 
寄与分が認められるためには、「特別の寄与」が必要です。夫婦間には、同居し、互いに協力し扶助する義務が、親族間には、互いに扶養する義務があります。そのため、これらに基づいて通常期待されるような程度を超える貢献があってはじめて「特別の寄与」があったと認められます。例えば、相続人が、被相続人の事業のためにお金を出したり、給料をもらわずに働いたりした場合や、相続人が、長期間にわたって継続的に被相続人の療養介護をした場合(これによって被相続人が介護費用の支出をしなくてよくなり、財産が維持されたことが必要です。同居し、家事を手伝っただけでは認められません)などに「特別の寄与」が認められることになります。
 
寄与分の額は、相続人全員の協議によって決めますが、協議が整わない・できない場合には、寄与をした人の請求によって家庭裁判所が決めることになります。寄与分が認められた場合の計算方法ですが、例えば、被相続人Xの相続人には長男Aと長女Bがおり、Xの相続財産は6,000万円、Bに500万円の寄与分が認められたとします。この場合、Aは、Xの相続財産6,000万円からBの寄与分500万円を引いた5,500万円の1/2である2,750万円を、Bはこれに寄与分である500万円を足した3,250万円を取得することになります。
 
 
筆者:福田 隆行(ふくだ たかゆき)
弁護士
第二東京弁護士会
 
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