暮らしのコラム 法律
 
相続人になる人の範囲や順位は、法律によって定められています。
 
第1順位の相続人は子です。子は、実子か養子か(養子は実親と養親のそれぞれの相続人になります)、法律上婚姻関係にある夫婦から生まれた子かどうか(嫡出子か非嫡出子か)を問いません。子が既に亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が相続人になります。第2順位の相続人は直系尊属(被相続人の父母や祖父母)です。直系尊属の中では、より親等の近い人が優先して相続人になります。例えば、直系尊属として父母のみがいる場合、父母が相続人になりますが、父母と祖父母がいる場合であっても、父母のみが相続人となります。第3順位の相続人は兄弟姉妹です。兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(被相続人の甥姪)が相続人になります。第2順位の相続人は第1順位の相続人がいない場合に、第3順位の相続人は第1順位と第2順位の相続人がいない場合に限り相続人になります。
 
被相続人の配偶者は、かつて第2順位の相続人とされていた時代がありましたが、昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されたことに伴い、前記の相続人とは別に、常に相続人とされることになりました。すなわち、先ほどの第1順位から第3順位までの相続人がいれば、これらの人と同順位で相続人になり、これらの人がいなければ単独で相続人になります。配偶者は、法律上婚姻関係にある人でなければならず、内縁(事実婚)の配偶者は相続人にはなれません。
 
 
筆者:福田 隆行(ふくだ たかゆき)
弁護士
第二東京弁護士会
 
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