相続とは、ある人が亡くなったときに、その人の財産上の権利や義務を、亡くなった人と一定の関係にある人が引き継ぐことをいいます。相続される人のことを被相続人、相続する人のことを相続人といいます。相続は、人が亡くなったときに開始します。
では、水難や火災などによって亡くなったことは確実だが遺体を見つけることができないような場合にはどうなるのでしょうか。この場合、その取り調べをした官公庁が、亡くなった場所の市町村長に亡くなったことの報告をすることで亡くなったものと扱われます(認定死亡)。ただし、その後、その人が存命であることが分かった場合には、当然にその効力が失われます。また、(1)住んでいる場所や居場所を去った人の生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、(2)亡くなる原因となる危難(戦争や船舶の沈没など)に遭った人の生死が、危難の去った後1年間明らかでないとき(特別失踪)は、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、失踪の宣告をすることができます。普通失踪の場合は7年間が満了したとき、特別失踪の場合は危難が去ったときに亡くなったものと見なされます。その後、その人が存命であることや異なる時期に亡くなったことが分かった場合には、家庭裁判所は本人や利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消すことになります。
認定死亡は、亡くなったことが確実であることを理由になされますが、失踪宣告は、生死が不明の場合でもなされるという違いがあります。
筆者:福田 隆行(ふくだ たかゆき)
弁護士
第二東京弁護士会
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