暮らしのコラム 法律
 
5月に「新百合ヶ丘駅南口 春のクリーンアップ大作戦」に参加しました。毎日利用する駅前がきれいになるととても気持ちがいいですね。日頃から清掃活動をされている方々に改めて感謝する一日になりました。
 
さて、エンディングノートは、自分らしい最期を迎えるために自身の希望や想いを伝えること、遺された人がその後の手続きをスムーズに進められるように必要な情報を伝えることを目的に作成されるものです。エンディングノートに要式はありませんので、市販のものを使っても、お手持ちのノートを使っても構いません。また、パソコンなどで作成することもできます。書く内容も自由に決められますが、(1)自身の基本情報、(2)資産の内容、(3)亡くなったときに連絡してほしい人、(4)医療や介護についての希望、(5)葬儀やお墓についての希望、(6)遺言書を作成している場合は、その方式や保管場所などを書いておくと良いでしょう。せっかくエンディングノートを作成しても、万が一のとき誰にも見られなければ意味がありません。作成後は家族や信頼できる人に託すか、保管場所を伝えておきましょう。
 
エンディングノートは、遺言書とは異なって法的な効力がないのが通常です(遺言書の要式に従って作成した場合には法的な効力が生じます)。あくまでも家族などへの「お願い」ですので、確実に誰かに財産を相続させたいような場合には、遺言書を作成しておく必要があります。必要に応じてエンディングノートと遺言書を使い分けてください。
 
 
筆者:福田 隆行(ふくだ たかゆき)
弁護士
第二東京弁護士会
 
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