暮らしのコラム 法律
 
遺言を残す際によく用いられるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書遺言は、遺言書の全文・日付・氏名を自分で書き、これに捺印して作成する遺言です。本文をパソコン等で作成することはできませんが、相続財産目録を付ける場合、その部分はパソコン等で作成することができます。この場合、目録の各ページに署名捺印する必要があります。遺言の内容を誰にも知られずに作成でき、費用がかからない反面、作成方法に誤りがあって無効になったり、遺言書が破棄・改ざんされたりする恐れがあります。また、遺言者が亡くなった後に検認手続(家庭裁判所で遺言書の状態を確認する手続)が必要です。2020年7月10日に法務局が自筆証書遺言を保管する制度が始まりましたが、これを利用すると検認手続は必要ありません。
 
公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書によって作成する遺言です。証人2人以上の立会いが必要で、遺言者と証人が公証人の筆記が正確であることを認めて署名捺印する必要があります。公証人が筆記するため適正な遺言ができる、公証役場が原本を保管するため破棄・改ざんの恐れがない、検認手続が必要ない反面、財産の額に応じて公証人に手数料を支払う必要があります(手数料は公証役場のWEBサイトで確認できます)。
 
私が遺言の相談を受けた場合、後の紛争を防止する観点から、また、検認手続が必要ないことから、公正証書遺言にすることをすすめています。
 
 
筆者:福田 隆行(ふくだ たかゆき)
弁護士
第二東京弁護士会
 
堀法律事務所
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