暮らしのコラム 法律
 
裁判員裁判は、平日の日中に行われます。そうすると、平日の日中に働いている人は裁判員になることができないようにも思われます。しかし、労働基準法7条は、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。」と規定しています。裁判員として刑事裁判に参加することは「公の職務」に当たるので、裁判員の職務を行うために必要な時間は、仕事を離れること(休暇を取ること)が認められます。ただし、労働基準法は、裁判員の職務を行うために必要な時間の請求を拒んではならないことを定めているだけで、この時間に対する賃金の支払いを義務付けているわけではありません。そのため、この休暇を有給休暇とするか無給休暇とするかは、各企業の判断に委ねられています。幅広い市民が裁判員裁判に参加するためには、平日の日中に働いている人でも参加しやすい仕組みが必要です。そのために、各企業には、この休暇を特別な有給休暇と定めるなど、できる限りの配慮をしてもらうことが望まれます。
 
また、裁判員法100条は「労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員…(中略)であること…(中略)を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と定めています。そのため、裁判員の職務を行うために休暇を取得したことを理由に、解雇などの処分をすることはできません。
 
 
筆者:福田 隆行(ふくだ たかゆき)
弁護士
第二東京弁護士会
 
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