先月は「あさお区民まつり」や「しんゆりフェスティバル・マルシェ」が開催されて、新百合ヶ丘がとても盛り上がりましたね。私は、「麻生区区制40周年記念ビール」に少しだけ関わらせていただきました。さまざまな人たちの尽力により記念ビールがあっという間に実現するのを間近で見て、地域におけるつながりの大切さを改めて認識しました。
さて、相続は、被相続人が亡くなると同時に発生し、相続人は被相続人の財産に属していた一切の権利義務を受け継ぐことになります。そのため、相続人は被相続人が亡くなったときに生存していることが必要です。では、例えば、親と子が同時に亡くなった場合はどうなるのでしょうか。この場合、一方の相続開始時に他方は亡くなっているため、両者の間で相続の問題は生じません。また、親と子のどちらが先に亡くなったか分からない場合には、両者は同時に亡くなったと推定されるので、この場合も両者の間で相続の問題は生じません。
それでは、胎児は相続人になることができるのでしょうか。民法では、「私権の享有は、出生に始まる」と規定しており、胎児は権利義務の主体になれないのが原則です。しかし、民法は相続に関しては特別に「胎児は、相続については既に生まれたものとみなす」と規定して、その相続権を保障しています。なお、この規定は胎児が生きて生まれることを前提としたものですので、「胎児が死体で生まれたときは適用しない」とされています。
筆者:福田 隆行(ふくだ たかゆき)
弁護士
第二東京弁護士会
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