
厚生労働省は、パワーハラスメントを、①身体的な攻撃、②精神的な攻撃、③人間関係からの切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求、⑥個の侵害という6つの類型に分類しています。
①身体的な攻撃は、暴行や傷害に当たるような場合です。相手に物を投げつけることもこれに当たる場合があります。
②精神的な攻撃は、脅迫、名誉毀損、侮辱、酷い暴言に当たるような場合です。相手に対する直接の言動のほか、電子メールを送ることがこれに当たる場合もあります。
③人間関係からの切り離しは、相手を隔離したり、仲間外しをしたり、無視したりすることです。例えば、挨拶を無視したり、一人だけ別室に隔離したりするような場合です。
④過大な要求は、業務上明らかに必要のないことや対応できないことを強制したり、仕事を妨害したりすることです。例えば、業務とは全く関係のない私的な雑用を強制的に行わせたりするような場合です。
⑤過小な要求は、業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないことです。例えば、気に入らない人を退職させるために、あえて仕事を与えないような場合です。
⑥個の侵害は、私的なことに過度に立ち入ることです。例えば、交際関係や有給休暇を取る理由を、執拗に詮索したりするような場合です。
これらはパワーハラスメントが成立しうる代表的な例です。これ以外の言動がパワーハラスメントに当たらないわけではありませんので、注意が必要です。
筆者:福田 隆行(ふくだ たかゆき)
弁護士
第二東京弁護士会
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