
ハラスメントを行うと、被害者はもちろん、職場に対しても大きな影響が生じます。そのため、ハラスメントを行った人には、それ相応の責任が発生します。その責任は、「法律上の責任」と「会社組織上の責任」に分けられます。
法律上の責任としては、民事上の損害賠償責任が挙げられます。被害者に対して慰謝料などの支払義務を負うということです。また、ハラスメントの度合いがひどい場合には、暴行罪・傷害罪・強要罪・侮辱罪・名誉毀損罪・強制わいせつ罪といった刑事上の責任を問われる場合もあります。
会社組織上の責任としては、他の社員から信頼を失うこと、人事評価が下がること、懲戒処分を受けることなどが挙げられ、役員であれば解任につながる可能性もあります。
さらに、ハラスメントが発生すると、ハラスメントを行った人だけでなく、会社や役員の責任が発生することがあります。例えば、従業員が業務中にハラスメントを行った場合、会社はその従業員と共に被害者に対して損害賠償責任を負うことになります(使用者責任)。また、会社は従業員が働きやすい職場環境を整える義務を負っているため、会社がハラスメント防止策を講じていなかった場合、会社は被害者に対して損害賠償責任を負うことになります(債務不履行責任)。役員が、ハラスメントが発生していることを把握できたにもかかわらず適切な対策を取らなかったような場合には、役員個人が被害者に対して損害賠償責任を負うこともあります。
筆者:福田 隆行(ふくだ たかゆき)
弁護士
第二東京弁護士会
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