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2022年6月公布の建築物省エネ法・建築基準法が25年4月より全面施行されます。大きな改正点は「4号特例」と「省エネ」にあります。
 
4号特例は、木造住宅等の小規模建築物において建築士が設計を行う場合には、構造関係規定などの審査が省略される制度です。今回、その対象となる建築物の範囲が変わります。今までは木造2階建てや平屋建ては審査省略制度の対象でしたが、25年4月からは木造平屋建て延べ面積200㎡以下のみ特例が継続され、それ以外の全ての木造建築物は前述の審査が義務付けられます。省エネ性能については、脱炭素社会実現に向けて、50年までに住宅ストック平均でZEH水準の省エネ性能確保を目標に、これまで対象外だった住宅も4号特例範囲縮小につき省エネルギー基準の適合義務の対象になります。窓やエアコンの性能表示のような住宅省エネ性能表示を導入するようなので、光熱費の年間消費量が計算でき、家計支出の生涯予測がしやすくなりそうです。
 
また、屋根と柱を残すだけの大規模な修繕や模様替えも増えています。現行制度では4号建築物の大規模な修繕や模様替えは建築確認申請の対象外(準防火地区内の増築、防無指定地域内の10㎡を超える増築は、現行制度でも申請が必要)ですが、改正後は「木造2階建て」と「木造平屋建て200㎡超」建築物も確認申請が必要になりそうです。家の性能が向上し担保される反面、申請書類の増加や建設費の増加にもなります。当社はすでに構造計算およびZEHレベルの家づくりをしています。
 
 
筆者:鈴木 亨(すずき とおる)
株式会社鈴木工務店 会長
一級建築士
 
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